ウクライナ人道危機救援金
日本赤十字社は、ウクライナにおける人道危機を受け、国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)、赤十字国際委員会(ICRC)、および各国赤十字・赤新月社が実施する救援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機救援金」の募集を開始いたしました。皆さまの温かいご支援とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
使途: 国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、および各国赤十字・赤新月社が実施する、ウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支援するために使われます。
■受付場所 大泉町社会福祉協議会
■受付期限 令和4年5月31日(火)まで
令和5年3月31日まで■救援金箱設置場所 大泉町役場及び大泉町社会福祉協議会窓口
※社協窓口まで直接ご持参ください
※累計の義援金額(令和5年12月時点)1,316,899円
ウクライナ人道危機救援金
日本赤十字社は、ウクライナにおける人道危機を受け、国際赤十字・赤新月社連盟(連盟)、赤十字国際委員会(ICRC)、および各国赤十字・赤新月社が実施する救援活動を支援するため、「ウクライナ人道危機救援金」の募集を開始いたしました。皆さまの温かいご支援とご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
使途: 国際赤十字・赤新月社連盟、赤十字国際委員会、および各国赤十字・赤新月社が実施する、ウクライナでの人道危機対応及びウクライナからの避難民を受け入れる周辺国とその他の国々における救援活動を支援するために使われます。
■受付場所 大泉町社会福祉協議会
■受付期限 令和7年3月31日まで
※社協窓口まで直接ご持参ください
※累計の義援金額(令和5年12月時点) 1,316,899円
義援金は、個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄付金に該当致します。