生活に関する相談

生活困窮者自立支援事業

 平成28年4月より群馬県社協の委託を受け、生活困窮者自立相談支援事業において、支所社協の役割として相談支援員を設置し、邑楽郡5町の関係機関との連携を図るとともに、相談者に対し生活支援や就労支援を行い、安定した生活に向けて仕事や住まいの確保などあらゆる面で支援を行っています。  
詳しくは📄リーフレット(PDFファイル1.06MB) をご覧ください。           

利用対象者  邑楽郡内に居住し、生活保護を受給していないが、経済的困
        窮または生活上の困難を抱えている方           


支援内容    ★就労支援    就労するための支援制度や支援機関の紹介
                情報 提供、同行、手続き申請の支援を行い
                ます。
       ★生活支援    お金や住まいに関する支援制度や支援機関
                の紹介情報提供、同行、手続き申請の支援
                等を行います

※ご相談は、ご都合に合わせて日時や場所等を決定します。

生活困窮者自立支援事業とは?

 平成28年4月より群馬県社協の委託を受け、生活困窮者自立相談支援事業において、支所社協の役割として相談支援員を設置し、邑楽郡5町の関係機関との連携を図るとともに、相談者に対し生活支援や就労支援を行い、安定した生活に向けて仕事や住まいの確保などあらゆる面で支援を行っています。詳しくは�� 📄リーフレット(PDFファイル1.06MB)をご覧ください。

利用対象者        

邑楽郡内に居住し、生活保護を受給していないが、経済的困窮または生活上の困難を抱えている方  

支援内容          

★就労支援 ・・・就労するための支援制度や支援機関の紹介、情報提供、同行、手続き申請の支援を行います。  

★生活支援 ・・・お金や住まいに関する支援制度や支援機関の紹介情報提供、同行、手続き申請の支援等を行います

※ご相談は、ご都合に合わせて日時や場所等を決定します

貸付事業

生活福祉資金
 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、就労に必要な技術習得の
ための資金就学に必要な資金、住宅の改修に必要な資金、その他一時的に必要な資金等を低利または無利子で貸付する制度です。
実施主体:群馬県社会福祉協議会

貸付種類  ① 総合支援資金  失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活
       の立直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)
       と生活費及び一時的は資金を必要とし、貸付けを行うことによ
       り自立が見込まれる世帯。なお、貸付けに際しては、原則とし
       て法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとと
       もに、県社協、町社協及び関係機関等から貸付け後の継続
       的な支援を受けることに同意していること。      
     
      ② 福祉資金   (1)福祉費 低所得世帯や障がいや介護など生
               活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付
               と必要な相談支援を行うことにより、その世
               帯の生活の安定と経済的自立を図るため具体
               的な利用目的に対し貸付けする制度です。 
              (2)緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維
               持が困難となった世帯が、資金の貸付によっ
               てその後の生活及び償還の見通しが立つ場合
               に貸付けする制度です。
              (3)教育支援資金 学費等の捻出が困難な低所得
               世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在
               学中に必要な経費を貸付し就学と将来の就労
               を支援する制度です。
              (4)不動産担保型生活資金 我が家に住み続ける
               ことを希望する高齢者の方へ、自宅を担保に
               生活資金を貸付けする制度です。

★連帯保証人:原則、必要となります。ただし、連帯保証人が立てられない場
       合でも利用できますが、利子が加算されます。※緊急小口資金
       は、連帯保証人は不要です。               
               
★貸付利子:連帯保証人を立てた場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は
      1.5%です。※詳細については直接、ご相談ください。

貸付事業とは?

生活福祉資金
 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、就労に必要な技術習得のための資金就学に必要な資金、住宅の改修に必要な資金、その他一時的に必要な資金等を低利または無利子で貸付する制度です。
実施主体:群馬県社会福祉協議会

貸付種類            
① 総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱え、生活の立直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的は資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯。なお、貸付けに際しては、原則として法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、県社協、町社協及び関係機関等から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。      

② 福祉資金
(1)福祉費 低所得世帯や障がいや介護など生活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るため具体的な利用目的に対し貸付けする制度です。    
(2)緊急小口資金 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付けする制度です。    
(3)教育支援資金 学費等の捻出が困難な低所得世帯に対し、高等学校や大学等への入学や在学中に必要な経費を貸付し就学と将来の就労を支援する制度です。    
(4)不動産担保型生活資金 我が家に住み続けることを希望する高齢者の方へ、自宅を担保に生活資金を貸付けする制度です。    

★連帯保証人:原則、必要となります。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも利用できますが、利子が加算されます。         
※緊急小口資金は、連帯保証人は不要です。         
             ★貸付利子:連帯保証人を立てた場合は無利子。連帯保証人を立てない場合は1.5%です。
※詳細については直接、ご相
 談ください。

なんでも福祉相談

 生活や福祉に関するあらゆる相談を受け止め、関係機関とのネットワークを活用し、より適切な支援先へとつなげ、個別の課題解決をお手伝いいたしますどこに相談したらいいか分からない場合は、「なんでも福祉相談」をご利用ください

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