居宅介護支援事業
介護保険で介護認定を受けた方に、居宅介護支援(ケアマネジメント)事業を提供しています。
介護支援の専門の資格を持つケアマネージャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、
連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。
★ご利用いただける方
介護保険で要介護の認定を受けた方
★受付日時
月曜日から金曜日(国民の祝日・12/29から1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分
★利用料金
介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
★サービスの流れ
相談・申請
介護に関するお悩みや、介護保険についてご相談をお受けします。 また、介護認定を受けていない方は、申請手続き等の代行も行います。
要介護認定決定
要支援区分・要介護区分が決定します。 区分(非該当・要支援1~2・要介護1~5)決定により、月々の利用限度額が決定します。
要支援区分・要介護区分が決定します。 区分(非該当・要支援1~2・要介護1~5)決定により、月々の利用限度額が決定します。
ケアプラン作成
ご本人と介護支援専門員(ケアマネージャー)が相談しながら、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
サービス開始
作成したケアプランをもとに介護サービスが始まります。なお、介護サービス提供事業所との契約が必要です。
平成28年3月1日より介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。詳しくはお問い合わせください。
平成28年3月1日より介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。詳しくはお問い合わせください。